2018-04-06 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号 この点、仮に、行為者が、技術開発の試験のために映画を上映していると称していたとしても、客観的、外形的な状況を踏まえますと、当該映画の上映を通じて、視聴者等の知的、精神的欲求を満たすという効用を得ることに向けて上映行為が行われているとするのであれば、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない行為には当たらないとの認定がなされるものと考えられます。 中岡司